田園調布親和会会則

1.総則

第1条
本会は田園調布親和会と称する。
第2条
本会は、民主的自治の精神にのっとり、国、都、区の行政と協力しながら、会員相互の親睦と良好な生活環境の維持向上を目的とする。
第3条
本会の地区を別紙図面の通り、30組に分け、事務所は会長宅に置く。

2.会員

第4条
本会は、当地区内の居住者、事務所及び事業所をもって組織する。

3.事業

第5条
本会は、その設立目的から下記の事業を行う。

  1. 回覧板の回付等、域内の会員相互への情報の連絡・伝達。
  2. 住み良く明るい町内作りのため必要な計画と実施に関すること。
  3. 保健衛生、環境保全並びに省資源リサイクルに関すること。
  4. 青少年の補導並びに児童善導に必要な計画実施に関すること。
  5. 交通安全、犯罪防止、火災予防並びに災害避難救助に関すること。
  6. 上記事業実施に関する関係官庁及び諸団体との連絡、協力並びに折衝。
  7. その他目的達成のための必要な事業。

4.会計

第6条
本会の経費は、会費、事業収入、助成金、寄付金等をもって支弁し、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
第7条
本会の会費は、1ヶ年 3,000円(半期1,500円)とし、4月に前納して頂く。但し、第5条の事業進行のため、又は止むを得ない臨時支出のため、経費に不足の生じた時は総会の決議を得て、臨時徴収することが出来る。
第8条
会員が脱退した場合、既納の会費は返却しない。

5.役員

第9条
  1. 本会に下記の役員を置く。
     ア.会長 1名
     イ.副会長 若干名
     ウ.理事 若干名
     エ.監事 2名
     オ.会計 1名
     カ.組長 各組に1名
  2. 会長は必要に応じて、理事会の同意を得て、顧問、相談役を置くことが出来る。
  3. 会長は必要に応じて、理事会の同意を得て、有給書記を置くことが出来る。
第10条
本会役員の選出は下記による。

  1. 会長、副会長、理事、監事は総会に於いて選出する。
  2. 組長は各組輪番制とする。
  3. 会計は会長が指名し、理事会の同意を得ることとする。
第11条
本会役員の任務は下記の通りとする。

  1. 会長は会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
  3. 監事は、会計を監査する。
  4. 理事は、会の重要事項を協議決定する。
  5. 組長は会務を分担し、業務の実施にあたる。
  6. 会計は全ての金銭、物品出納を正確に記録保管の上、会長に報告し、又、役員会より、請求があった場合は、随時帳簿を見せ、収支の報告をする。総会に於いては、監事の監査を受けて、決算報告をする。
  7. 顧問、相談役はいずれの会議にも出席することが出来、会の健全な発展のための意見を述べることが出来る。
第12条
役員の任期は下記の通りであるが再選を妨げない。

  1. 会長、副会長、理事、監事、会計は2年とし、組長は1年とする。
  2. 移転その他によって、役員の資格を失った時は、後任者を選定する。後任者の任期は残任期間とする。
  3. 顧問、相談役の年限を制限しない。ただし、原則として、役員の任期と同様とする。

6.会議

第13条
本会の会議を下記の通り設置する。

  1. 定期総会
  2. 臨時総会
  3. 理事会
  4. 組長会
  5. その他会の運営に必要な委員会分科会
第14条
定期総会は、年1回とし、臨時総会は、会長が必要と認めた時は、随時招集する。
第15条
理事会は、原則として月1回とし、会長が必要と認めた時、随時招集する。
第16条
組長会は、必要に応じて、会長が招集する。
第17条
総会の議決は、出席者の過半数の賛成による。理事会、組長会は過半数が出席しなければ成立しないが、議決は出席者の多数決による。賛否同数の時は議長が決定する。
第18条
会則の改正は、総会に諮る。
第19条
この会則の定めるもののほか、事業の実施、その他必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定めることが出来る。