田園調布親和会会則
1.総則
- 第1条
- 本会は田園調布親和会と称する。
- 第2条
- 本会は、民主的自治の精神にのっとり、国、都、区の行政と協力しながら、会員相互の親睦と良好な生活環境の維持向上を目的とする。
- 第3条
- 本会の地区を別紙図面の通り、30組に分け、事務所は会長宅に置く。
2.会員
- 第4条
- 本会は、当地区内の居住者、事務所及び事業所をもって組織する。
3.事業
第5条
本会は、その設立目的から下記の事業を行う。
- 回覧板の回付等、域内の会員相互への情報の連絡・伝達。
- 住み良く明るい町内作りのため必要な計画と実施に関すること。
- 保健衛生、環境保全並びに省資源リサイクルに関すること。
- 青少年の補導並びに児童善導に必要な計画実施に関すること。
- 交通安全、犯罪防止、火災予防並びに災害避難救助に関すること。
- 上記事業実施に関する関係官庁及び諸団体との連絡、協力並びに折衝。
- その他目的達成のための必要な事業。
4.会計
第6条
本会の経費は、会費、事業収入、助成金、寄付金等をもって支弁し、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
第7条
本会の会費は、1ヶ年 3,000円(半期1,500円)とし、4月に前納して頂く。但し、第5条の事業進行のため、又は止むを得ない臨時支出のため、経費に不足の生じた時は総会の決議を得て、臨時徴収することが出来る。
第8条
会員が脱退した場合、既納の会費は返却しない。
5.役員
第9条
- 本会に下記の役員を置く。
ア.会長 1名
イ.副会長 若干名
ウ.理事 若干名
エ.監事 2名
オ.会計 1名
カ.組長 各組に1名
- 会長は必要に応じて、理事会の同意を得て、顧問、相談役を置くことが出来る。
- 会長は必要に応じて、理事会の同意を得て、有給書記を置くことが出来る。
第10条
本会役員の選出は下記による。
- 会長、副会長、理事、監事は総会に於いて選出する。
- 組長は各組輪番制とする。
- 会計は会長が指名し、理事会の同意を得ることとする。
第11条
本会役員の任務は下記の通りとする。
- 会長は会務を統括し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
- 監事は、会計を監査する。
- 理事は、会の重要事項を協議決定する。
- 組長は会務を分担し、業務の実施にあたる。
- 会計は全ての金銭、物品出納を正確に記録保管の上、会長に報告し、又、役員会より、請求があった場合は、随時帳簿を見せ、収支の報告をする。総会に於いては、監事の監査を受けて、決算報告をする。
- 顧問、相談役はいずれの会議にも出席することが出来、会の健全な発展のための意見を述べることが出来る。
第12条
役員の任期は下記の通りであるが再選を妨げない。
- 会長、副会長、理事、監事、会計は2年とし、組長は1年とする。
- 移転その他によって、役員の資格を失った時は、後任者を選定する。後任者の任期は残任期間とする。
- 顧問、相談役の年限を制限しない。ただし、原則として、役員の任期と同様とする。
6.会議
第13条
本会の会議を下記の通り設置する。
- 定期総会
- 臨時総会
- 理事会
- 組長会
- その他会の運営に必要な委員会分科会
第14条
定期総会は、年1回とし、臨時総会は、会長が必要と認めた時は、随時招集する。
第15条
理事会は、原則として月1回とし、会長が必要と認めた時、随時招集する。
第16条
組長会は、必要に応じて、会長が招集する。
第17条
総会の議決は、出席者の過半数の賛成による。理事会、組長会は過半数が出席しなければ成立しないが、議決は出席者の多数決による。賛否同数の時は議長が決定する。
第18条
会則の改正は、総会に諮る。
第19条
この会則の定めるもののほか、事業の実施、その他必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定めることが出来る。